米 SEC が「ステーキングは証券ではない」と言ったそうですが、日本でもそのまま通用しますか?
公開 2026年9月20日更新 2026年9月20日最終検証 2026年9月20日
クイック回答
通用しません。2025年5月29日、米 SEC の企業金融部(Division of Corporation Finance)のスタッフが、一部のプロトコル・ステーキング(ソロ、第三者を通じた自己保管型、要件を満たすカストディ型)は証券の募集・販売に当たらないとの見解を示しましたが、これはスタッフの見解であり法的拘束力はないと明示されています [6]。米国の証券法に関する整理であり、日本の資金決済法・金融商品取引法上の位置づけを決めるものではありません。日本での取扱いは金融庁の公表資料と各事業者の登録状況で確認してください。
7語出典 1
回答
原文は SEC の Division of Corporation Finance による「Statement on Certain Protocol Staking Activities」(2025年5月29日)です。対象は、自らバリデーターを運用するソロ・ステーキング、第三者に委託しつつ自己保管を維持する形態、一定の要件を満たすカストディ型の3類型で、いずれも証券の募集・販売には当たらないという整理です [6]。
重要なのは、これが SEC 委員会としての規則でも命令でもなく、スタッフの見解(no legal force)である点です [6]。日本の読者にとっては、あくまで米国の議論の参考材料であり、国内でのサービス提供可否や商品性の判断材料にはなりません。
出典
- governmentStatement on Certain Protocol Staking Activities — U.S. Securities and Exchange Commission, Division of Corporation Finance · 閲覧日 2026年9月20日 · 根拠ページ