日本では幹細胞を使う豊胸に厚生労働省の手続きが必要だと聞きますが、韓国で受ける場合はどう扱われますか?
公開 2026年9月20日更新 2026年9月21日
クイック回答
日本国内で細胞を加工して用いる医療の手続きは厚生労働省の所管(製品の審査はPMDA)ですが、本項の出典はその内容を扱っていないため、ここでは具体的な要件を説明できません。韓国で受ける施術は日本の制度の対象外で、どの韓国側の許認可・登録に該当するかも本項の出典では確認できていません。確認できているのは米国の枠組みだけで、同一手術内の自家脂肪は市販前承認不要、SVFはより厳しい審査とされています。渡韓前に、厚生労働省・PMDAの公開情報を自分で確認し、クリニックには韓国での届出・登録番号の提示を求めてください。
1語出典 3
回答
確認できていること(米国):FDAの2017年11月ガイダンス「Same Surgical Procedure Exception under 21 CFR 1271.15(b)」により、同一手術内で採取して再注入する自家脂肪は市販前承認の対象外となり得ます。一方、SVF(間質血管細胞群)を用いる製品はより厳格な審査を受けます(出典[6][7])。FDAは未承認の幹細胞治療について消費者向け警告も出しています(出典[17])。
本項の出典で確認できないこと:日本の再生医療関連手続きの具体的な要件(厚生労働省所管、製品審査はPMDA)と、韓国での該当する許認可・登録区分。韓国の登録番号(例:재생 で始まる番号など)が提示された場合、それが何を認めた登録なのかをクリニックに文書で説明させ、韓国の当局側の公開情報で照合してください。
実務上の注意:海外で受けた施術は日本の医療制度の外にあり、合併症が起きても国内の救済制度や医療機関での継続診療が自動的に保証されるわけではありません。
出典
- journalSafety and Regulation of Fat Grafting (Raj S, Abu-Ghname A, Davis MJ, Izaddoost SA, Winocour SJ; Semin Plast Surg 2020;34(1):59–64) — Seminars in Plastic Surgery (Thieme) via PubMed Central · 閲覧日 2026年9月20日 · 根拠ページ
- governmentSame Surgical Procedure Exception under 21 CFR 1271.15(b): Questions and Answers Regarding the Scope of the Exception — US Food and Drug Administration (CBER) · 閲覧日 2026年9月19日 · 根拠ページ
- governmentFDA Warns About Stem Cell Therapies — U.S. Food and Drug Administration · 閲覧日 2026年9月15日 · 根拠ページ