worldwiki
比較

韓国の「先端再生医療実施機関」の指定は、日本の再生医療等安全性確保法にもとづく第二種再生医療等提供計画の届出と同じものですか?

公開 2026年9月20日更新 2026年9月20日最終検証 2026年9月20日
訂正を依頼
言語日本語この市場向けに書かれた質問で、他ページの翻訳ではありません。
クイック回答

別の制度です。韓国側の指定は保健福祉部が韓国国内で行うもので、機関ごとに指定番号(SC301의원は 재생-1-0049)と指定日が公告で公開されます。これは日本の厚生労働省への再生医療等提供計画の提出・受理や、PMDAによる審査・承認を受けたことを意味しません。日本国内で同種の治療を受ける場合の枠組みは、厚生労働省が公表する再生医療等提供計画の情報で別途確認してください。

2語出典 1

回答

押さえておきたい区別です。

  • 韓国:保健福祉部が実施機関を指定し、番号・指定日を公告で公開(SC301의원=재생-1-0049、'25.5.21.)。
  • 日本:再生医療等安全性確保法にもとづき、医療機関が特定認定再生医療等委員会の意見を経て厚生労働大臣に再生医療等提供計画を提出する仕組み。PMDAは医薬品・医療機器等の審査を担う別の機関。

韓国で受けた施術は日本の制度の外側にあるため、施術内容・使用細胞・合併症時の対応については、渡航前に書面で説明を受けて保管しておくのが実際的です。

出典

  1. government첨단재생의료실시기관 지정 현황 알림('26.8월 기준) — 보건복지부 공고 제2026-700호첨단재생의료·첨단바이오의약품 포털 (보건복지부) · 閲覧日 2026年9月20日 · 根拠ページ