韓国でSVFの施術を受ける場合、日本の再生医療等安全性確保法(提供計画の届出や認定再生医療等委員会の審査)は関係しますか?
公開 2026年9月20日更新 2026年9月20日最終検証 2026年9月20日
クイック回答
日本の再生医療等安全性確保法に基づく提供計画の届出や認定再生医療等委員会の審査は、日本国内で提供される再生医療等にかかる手続で、韓国の医療機関での施術にそのまま適用されるものではありません。韓国での提供は韓国の当局である식품의약품안전처(食品医薬品安全処、MFDS)の制度下にあります。SVFの規制上の扱いは処理方法と用途、そして国によって異なります。具体的にどの許可・届出のもとで提供されているかは、本項の出典には含まれていないため、医療機関に直接確認してください。
1語出典 2
回答
日本では、再生医療等の提供は再生医療等安全性確保法の枠組みで扱われ、提供計画の届出や委員会審査、特定細胞加工物の製造に関する手続が国内の医療機関に課されます。これは国内提供に対する制度であり、国外の医療機関の手続を代替するものではありません。
韓国側の規制当局は식품의약품안전처(食品医薬品安全処、英語表記MFDS)です。日本のPMDA・厚生労働省に相当する機能を担う機関と考えるとイメージしやすいでしょう。ただし、その医療機関が具体的にどの区分・どの許可で提供しているかは、公開資料から自動的にわかるものではありません。
確認すべきこと:(1)処理方法(酵素か機械的・超音波的か)、(2)培養の有無、(3)韓国のどの法的枠組み・許可のもとで提供されているか、(4)説明文書と同意書の日本語または英語の写しを受け取れるか。米国FDAは、承認されていない幹細胞治療について消費者に注意を呼びかけています。
出典
- organizationISSCR Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation — International Society for Stem Cell Research · 閲覧日 2026年9月20日 · 根拠ページ
- governmentFDA Warns About Stem Cell Therapies — U.S. Food and Drug Administration · 閲覧日 2026年9月15日 · 根拠ページ